お知らせ 令和元(2019)年12月2日
特定技能・飲食料品製造業分野における
告示の改正のパブコメ開始について
組合員のみなさまへ(水産庁より)
特定技能・飲食料品製造業分野における告示の改正のパブコメ開始について
標記について、下のとおり、弊省担当部局から特定技能・飲食料品製造業分野における告示の改正のパブリックコメント開始、に関する情報提供がありました。
つきましては、この件に関しまして皆様への周知依頼がありましたのでご通知申し上げます。
- 【案件名】
- 平成三十一年農林水産省告示第五百二十六号(入管法等の規定に基づく飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準)の一部を改正する告示案に関する意見・情報の募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL& id=550003009&Mode=0
- 【公布日】
- 令和2年1月(予定)
- 【意見募集期間】
- 11/29〜12/28
- 【改正の内容】
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- 飲食料品製造業分野の対象となる業種については、日本標準産業分類を用いて分野別運用要領に定めておりましたが、対象範囲をより明確にすることとし、農林水産省告示にも明記することとしました。
- これによって、日本標準産業分類の適用する単位が事業所であることから、これまで「事業者」単位で判断していたものを「事業所」単位で判断することとしました。
- 【改正の背景】
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- 業界団体等から以下のとおり事業所単位での運用を望む強い要望がありました。
- ①事業所が、別会社の場合は対象だが、同一組織の場合は対象外となるなど、会社形態により異なる運用となるため、業界内での不公平感を生み混乱を助長する懸念がある。
- ②既に受け入れている外国人技能実習生が、継続して同事業所で特定技能1号として就労できず、結果として人手不足の改善につながらない。
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なお、この改正により、認められる例として以下のようなものがあります。
- ①外食業事業者の集中調理施設(いわゆるセントラルキッチン)
- ②飲食料品卸売業・小売業事業者の専用製造・加工工場(いわゆるプロセスセンター)
- ③製造請負事業者が受託した飲食料品製造業事業所
- ④化学品製造業等の他産業の事業者が営む飲食料品製造工場
- 業界団体等から以下のとおり事業所単位での運用を望む強い要望がありました。
本件につきまして、ご不明点等があれば、
食料産業局食品製造課
直通:03-6744-2397
にご連絡ください。
よろしくお願いいたします。